作業療法士は派遣として働けるのか?OTが派遣として働く条件

作業療法士(OT)の中には、正社員ではなく非常勤として働く人もいます。特に結婚や出産を経験した女性には、非常勤として勤務する人が多いです。
そして、非常勤と同じような雇用形態に「派遣」というものがあります。
作業療法士が転職する際には、こうした雇用形態の違いを明確に知っておくことが大切になります。転職先の雇用形態を理解せずに転職すると、入職後のミスマッチにつながる可能性が高くなります。
そこで今回は、「作業療法士がが派遣として働く条件」について述べます。

派遣とは

派遣とは、雇用形態の1つであり、「人材派遣会社に所属した労働者が人材派遣会社と契約している企業(派遣先)で業務を行う」というものです。
例えば、ある広告デザイン現場で、1週間ほど仕事が忙しくなることが予測され、今の人員では足りない状況にあるとします。その場合、現場から人材派遣会社に労働者の派遣を依頼すると、1週間だけ人員を派遣してもらえます。
こうしてみると、短期間の非常勤と同じように感じますが、派遣と非常勤には明確な違いがあります。
それは、派遣と非常勤における「雇用主の違い」です。
派遣の場合、「給料の支払い」や「保険の手続き」「有給休暇の付与」といったものは、人材派遣会社が管理します。つまり、雇用主は人材派遣会社になります。一方で非常勤の場合は、雇用主が勤務先の企業になります。
そのため、派遣の場合は人材派遣会社と労働契約を結び、非常勤では勤務先の企業と労働契約を交わします
このように、一見すると同じように見える派遣と非常勤ですが、2つには明確「雇用主」というな違いがあります。

派遣と作業療法士

作業療法士の世界では、派遣という言葉をあまり聞きません。非常勤として勤務している人はたくさんいますが、派遣という雇用形態で働いている人は周りにもいないのではないでしょうか。
というのも実は、作業療法士には労働者派遣事業が認められていません。そのため、作業療法士の派遣を行っている人は基本的にはいないはずです。
具体的には、以下の業務では労働者派遣事業が禁止されています。
・港湾運動業務
・建設業務
・警備業務
・医療関係業務
・弁護士、司法書士、土地家屋調査士
・公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士
・管理建築士
以上の業務では、労働者派遣事業が認められていません。作業療法士は、医療関係業務に当たるため派遣という雇用形態は禁止されています
ただ、以下の条件を満たす場合は、医療関係業務であっても派遣が認められています。
・紹介予定派遣(最長6ヶ月の派遣期間後、正社員として雇用されることを前提とした派遣)
・産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した人(配属先のスタッフが産前産後休業、育児休業、介護休業で人員不足である期間のみ)
・医師の業務で「へき地」もしくは「厚生労働省令で定める場所」
このように、特定の条件を満たしているケースでは、医療関係業務であっても派遣が認められています。しかし、基本的に作業療法士が行う仕事では労働者派遣は認められていません。
作業療法士の人は、こうした事実をしっかりと認識しておくようにしてください。
今回述べたように、派遣と非常勤には、「雇用主の違い」という明確な相違点があります。
また、作業療法士は例外を除いては、基本的に派遣が認められていないことも頭に入れておくようにしてください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

DAISUKEのアバター DAISUKE 3代目代表

総合病院で理学療法士として勤務し、副業や起業を経験。
現在は副業で株式会社を立ち上げし副業社長として日々を過ごしています。
3代目管理人としてこのサイトを運営しています。

コメント

コメントする

目次