副業を始めたい理学療法士が知っておくべき法制度のコト

理学療法士(PT)が勤務する医療・福祉・介護分野の事業所は、基本的に副業と兼業を禁止しています。
それでも副業や兼業をしている理学療法士の話はよく耳にします。

しかしその多くは勤務している事業所に隠れて副業・兼業をしていることが多く、職場公認で副業・兼業をしている理学療法士はごく僅かです。
また正しく副業や兼業の始め方を理解している理学療法士は少ないようです。

そこで今回、転職を機に副業や兼業を始めたいと思っている理学療法士に向けて、なぜ副業・兼業が禁止されているのか労働基準法や厚生労働省が発表している副業・兼業に関するガイドラインを参考に解説します。
また理学療法士が副業・兼業するために転職時に何を気を付ければよいのかについても紹介します。

もくじ

医療・福祉・介護業界における副業・兼業の実態について

医療・福祉・介護業界で禁止していることの多い副業・兼業を実際どれくらいの人が行っているのかについて詳しく解説していきます。

医療・福祉・介護業界で副業・兼業している人の割合

労働政策審議会安全衛生分科会が医療・福祉業界における副業と兼業に関する調査を行いました。その調査によると令和2年度医療・福祉分野で副業・兼業を行っている人の割合は約10%程度ということが判明しました。

副業もしくは兼業を行っている人の動機について

副業もしくは兼業を行っている動機で代表的なものは次の4つです。

  • 複数から給与を得て裕福な生活をしたい
  • 収入源を増やして将来に備えたい
  • 自分のスキルを活かせる場を増やしたい
  • 本業以外に時間が余っているから何かしたい

つまり本業の給与だけで満足していない人や理学療法士としてスキルアップを図るために始める人が多いのです。
もしくは漠然と将来の不安を解消するために収入源を増やしたり、暇な時間をなくしたいと考える理学療法士も多いようです。

副業・兼業の仕事内容

仕事内容について経済産業省が行った「労働市場の構造変化の現状と課題について」という調査があります。
それによると医療・福祉職のうち同業種で副業・兼業をしている人が51%、他業種は49%となっています。

また同業種で働く人は職場で培った専門性を生かせるWebライターや、本業以外の保有資格を使える職場で働くことが多いようです。

副業・兼業が禁止されている理由について解説!

医療・福祉業界でも一定の割合の人が副業・兼業をしていることが分かりました。しかしその一方でなぜ未だに副業・兼業が禁止されて続けているのか?その理由を解説していきます。

「労働基準法や個人のモラルを遵守できない職員が一定数いる」から禁止されている

職場が副業を禁止している理由は、法律を理解していない職員が法律違反をすると職場の責任問題になるためです。また職場は職員に法律違反をさせないためにも禁止にしています。

職場は労働基準法や厚生労働省が発表している副業・兼業に関するガイドラインを参考に副業・兼業のルールを決めています。そこで副業・兼業を考えている理学療法士が知っておくべき労働基準法や厚生労働省の情報について解説していきます。

厚生労働省が発表しているガイドラインに副業・兼業に関する制約が記載

厚生労働省が発表しているガイドラインによると、以下に当てはまる場合は従業員の副業・兼業を禁止もしくは制限できるとされています。

  • 労働提供上の支障がある場合
  • 企業秘密が漏洩する場合
  • 自社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
  • 競業により、自社の利益が害される場合

つまり、このいずれかが当てはまると職場が副業・兼業を禁止もしくは制限しないといけないため注意が必要です。

例えば同業他社で働いた場合やマルチ商法といった法律違反に当たる副業・兼業が上記の問題行為に当たります。

労働時間はシビアに考えないといけない

副業・兼業を認めてもらうのに上長・上司の許可や業種の縛り以外にも労働時間を考慮しなければいけません。

なぜなら日本国民の労働について労働法第38条第1項によると「一部を除いて労働時間が本業とそれ以外の仕事でかかった時間を通算して、労働基準法に定める時間内に収めなければいけない」と記載されているからです。

労働法に定められた時間の上限は1週間で40時間が基本となっています。それ以外で副業・兼業をしても良い時間は1ヶ月100時間未満かつ複数月平均80時間以内です。そのため本業に加えて副業・兼業で使う時間を通算して労働法に違反していないか確認する必要があります。

労働基準法は適用されるが時間の制約を受けない仕事もある

天候に左右されやすい農業のように労働時間を定めることが難しい仕事に関しては、時間の制約を受けません。他にも畜産業、養蚕業、水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度も同様に時間の縛りはありません。

そもそも労働基準法に縛られない仕事もある

これはフリーランスや個人事業主といった指揮監督されない仕事が該当します。その他には起業、共同経営、アドバイザー、コンサルタント、顧問、理事、監査も同様です。

厚生労働省のガイドラインと労働基準法に従って副業・兼業を考えましょう

ここまで述べたように副業・兼業を禁止もしくは制限するには法律的な理由があります。しかし逆に、副業・兼業が許可制で認められているのであれば法律違反をしないよう考えて選べば問題ありません。

そのため自分がやろうと思っている副業や兼業が違反に当たらないか考えて選ぶようにしましょう。

副業・兼業を転職先で行う予定の理学療法士が事前にやるべきこと

転職後に副業・兼業を考えている理学療法士は、転職前にあることを確認する必要があります。それが何なのか解説していきます。

転職先の就業規則を確認すべし!

厚生労働省が発表しているガイドラインによると副業・兼業可否の判断には転職先の就業規則を確認する必要があるとされています。

つまり転職先の就業規則に副業・兼業を禁止する文言が入っていないか確認が必要ということです。

就業規則によっては許可があれば可能な場所がある

就業規則によっては上長に許可を取ることで認めている職場があります。また副業・兼業の労働時間と業種を制限することで認めている職場も一定数あります。

ただし就業規則に禁止と書かれているにも関わらずバレないだろうと勝手にやってしまうと契約違反に当たります。契約違反をすれば職場をクビになる可能性があるので、副業や兼業を考えている理学療法士は必ず職場に確認が必要です。

転職先へ転職が成功した後は就業規則に則って速やかに届出を提出

副業が決まった後は、転職先の就業規則に従って申告を行いましょう。具体的な手順としては、上長・上司へ報告し副業の許可をもらう必要があります。上長・上司の承認後、組織へ承認してもらうための書類を作成し、それを総務課へ提出することで公式に副業が認められる流れとなります。

職場と自分が納得できるよう就業規則というルールに則ってコミュニケーションをとることが大切です。

副業・兼業が可能か確かめるには転職サイトを活用するのが得策!

電話で問い合わることに抵抗を感じる

基本的に副業・兼業を禁止している医療・福祉・介護業界の職場に、求人の問い合わせの流れで就業規則について聞くことはハードルが高いです。もし確認するとしても、今から面接をお願いする相手に良い印象を持たれない可能性が高いので辞めておきましょう。

そこでオススメなのが転職サイトを活用することです。

副業・兼業が可能かどうか転職先に確認する際は転職サイトを活用!

先程お伝えしたようにこれから面接に行く職場に悪い印象を持たれることは控えましょう。

リハビリ職専門の転職サイトに問い合わせると転職エージェントが、ネット上で調べても見つからない情報を教えてくれます。また転職エージェントに自分の情報を伏せて就業規則について確認をお願いすれば確認してもらえるので転職後実は禁止だったということにならず安心です。

その他にも
管理人の実際の転職体験記では見学のことも語っていますので是非どうぞ
👉「職場見学から面接、さらに転職成功まで」

特養でのリハ職についてまとめた記事も有益な情報が満載です
👉 一般病棟から特別養護老人ホーム(以下特養)へ転職した理学療法士

その他の介護施設での働き方はこんな感じです
👉 老人ホームでのリハ職の働かき方についてまとめてみました

人気ランキングを見てから転職活動をすすたい方はこちらの記事
👉 リハビリ職の転職サイトの特徴と違い

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