マイナンバー制度とPT・OT・STの副業・パート:リハ求人
理学療法士(PT)や作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)などのリハビリ職者の中には、パートを掛け持ちして働いている人は少なくありません。。
また、正社員として働きながら休日や業務後の空き時間を使って副業を行っている人も多くいます。
基本的に、PT・OT・STが働く職場の多くは、副業が禁止されています。そのため、そうした人たちのほとんどは、会社に許可を取ることなく、バレないように副業やアルバイトをしています。
ただ、平成28年からマイナンバー制度が導入されて、それに伴って「会社にバレるから副業ができなくなった」と考えている人は多いと思います。
しかし実際には、「マイナンバー制度=副業がバレる」という単純なことではありません。マイナンバー制度が導入されても、しっかりとした知識を持った上で適切な対処を行えば、今まで通り会社に知られることなく副業を行うことができます。
そこで今回は、「マイナンバー制度とPT・OT・STの副業・パート」について述べます。
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは、行政の効率化や国民の利便性向上を目的に導入された制度です。国民一人ひとりに12桁の番号(マイナンバー)が与えられ、そのマイナンバー1つで、税金から保険の手続きまで、さまざまなことが行えるようになります。
今までは、役所に行って手続きを行う場合には、1つ1つの課を回らなければいけませんでした。しかしマイナンバー制度の導入によって、こうした手間を省くことができるようになります。
また政府としても、国民の収入を正しく把握することで、税金や保険加入の手続きなどを正確に行うことができるようになります。そうすることで、脱税などの違法行為を防止することにもつながります。
ただ、このようなことを実現するためには、国が全国民の収入や保険の加入状況を全て把握しておく必要があります。そして、そのために国民は、働いている会社にマイナンバーを提出して、源泉徴収や保険手続きに関することを記載しなければいけません。
こうしたことから、多くのPT・OT・STは、「職場に全ての収入状況がバレるから、副業ができない」と考えています。
他にもマイナンバーは、「年金の資格取得や確認、給付」「福祉分野の給付、生活保護」「確定申告書」「被災者生活再建支援金の給付」など、さまざまな場面で活用されます。
マイナンバー制度で副業がバレない理由
政府が公平で公正な社会を実現するためには、マイナンバーによって国民一人ひとりの収入や保険加入状況を把握しておく必要があります。そのため、基本的には勤務している病院などにマイナンバーを提出しなければいけません。
ただ、マイナンバーが使えるのは「法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続き」のみです。つまり、マイナンバーによって行政機関はあなたの収入状況を把握することになりますが、その情報を会社に伝えることはありません。また、会社はマイナンバーを知ったところで、副業について知ることはできません。
そのため、マイナンバーを会社に提出しても会社に副業がバレる心配はいらないといえます。
しかし、今まで副業で得た副収入について、確定申告を行っていなかった場合には、マイナンバー制度の導入によって確実に税金を徴収されることになります。
そして、支払うべき税金(住民税)の額が増えると、当然、会社から天引きされる税金額は多くなります。その結果、会社から「給料が変わらないのに税金が高くなっているということは、他にも何か仕事をして収入を得ているのではないか?」と疑われ、副業がバレることになります。
ただ、確定申告時に「特別徴収」ではなく「普通徴収」を選択すると、会社にバレずに済みます。
特別徴収とは、支払う税金を全て会社の給料から天引きすることで税金を徴収する方法です。一方で普通徴収とは、天引きではなく、あなた自身で税金を納めるやり方です。つまり、副業による副収入分の確定申告時に、普通徴収を選択しておけば、副収入分に関する税金だけ別に支払うことができます。
そうすることで、会社の給料から天引きされる税金額は変わらないため、会社にバレずに副業を行うことができます。
今回述べたように、本業とは別にパートや副業を行っているPT・OT・STは、マイナンバー制度が導入されても、マイナンバーによってパートや副業が会社にバレることはありません。ですが、マイナンバーによって支払う税金が増えた場合に、特別徴収を選択すると、会社に副業がバレることになります。
そのため、パートや副業を続けて行う場合には、確定申告時に特別徴収を選択するようにしてください。
ただ都道府県によっては、「会社の給料から税金が天引きされている場合、副収入だけ特別徴収にするということができない」というところもあるため注意してください。こうしたことは、あなたが住んでいる市の役所に問い合わせることで、簡単に教えてくれるため、必ず確認しておくようにしましょう。
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